H28.10.3付上告理由書をアップロードしました(地方自治法第251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件の行政上告提起事件)
福岡高等裁判所那覇支部平成28年(行ケ)第3号「地方自治法第251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件」にかかる行政上告提起事件(福岡高等裁判所那覇支部平成28年(行サ)第2号)の平成28年10月3日付上告理由書をアップロードしました。
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名護市辺野古において新たな基地の建設工事が強行されていることは、日本国憲法が規定する民主主義、地方自治の本旨並びに法の下の平等の各理念からして到底看過することができない重大な問題です。 普天間基地の海兵隊について沖縄駐留を正当化する軍事的・地政学根拠が薄弱であることはかねてから指摘されており、「0.6%の土地に70%以上の米軍専用施設が集中する」という沖縄の訴えには、「8割を超える国民が日米安全保障条約を支持しておきながら、沖縄にのみその負担を強いるのは、『差別』、『不平等』、『植民地扱い』ではないか」との問いが含まれています。私たちは、奪われた尊厳を取り戻すため声をあげます。
福岡高等裁判所那覇支部平成28年(行ケ)第3号「地方自治法第251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件」にかかる行政上告提起事件(福岡高等裁判所那覇支部平成28年(行サ)第2号)の平成28年10月3日付上告理由書をアップロードしました。
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