1996.4.12付上告理由書をアップロードしました(地方自治法151条の2第3項に基づく職務執行命令裁判請求上告受理事件)
平成8年(行サ)第5号地方自治法151条の2第3項に基づく職務執行命令裁判請求上告受理事件にかかる「1996年4月12日付上告理由書」をアップロードしました。
1996年4月12日付上告理由書(PDF)はこちらをクリック
名護市辺野古において新たな基地の建設工事が強行されていることは、日本国憲法が規定する民主主義、地方自治の本旨並びに法の下の平等の各理念からして到底看過することができない重大な問題です。 普天間基地の海兵隊について沖縄駐留を正当化する軍事的・地政学根拠が薄弱であることはかねてから指摘されており、「0.6%の土地に70%以上の米軍専用施設が集中する」という沖縄の訴えには、「8割を超える国民が日米安全保障条約を支持しておきながら、沖縄にのみその負担を強いるのは、『差別』、『不平等』、『植民地扱い』ではないか」との問いが含まれています。私たちは、奪われた尊厳を取り戻すため声をあげます。
平成8年(行サ)第5号地方自治法151条の2第3項に基づく職務執行命令裁判請求上告受理事件にかかる「1996年4月12日付上告理由書」をアップロードしました。
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